運動療法と医療費控除のご案内
リ・バースいわき本店は、厚生労働省指定「指定運動療法施設」です。
指定運動療法施設では、生活習慣病や虚血性心疾患などの症状を持つ方が、医師の処方に基づく運動療法を実施した場合、一定の条件の下、施設利用料が医療費控除の対象となります。
医療費控除とは?
- 1年間の医療費が10万円(総所得金額が200万円未満の場合はその5%)を超えた場合に適用される所得控除のひとつ。
- 確定申告で申請し認められると、次年度の所得税・住民税の軽減が受けられる制度です。
医療費控除となる条件?
- 糖尿病、高血圧、高脂血症などの生活習慣病、狭心症などの虚血性心疾患、肥満症、メンタルヘルスなどの症状がある方などが対象。
- 医師が発行した「運動療法処方箋」をもとに、週1回以上・8週間以上継続すること。
- 運動健康増進施設で行われること。
※リ・バースいわき本店は「運動健康増進施設」兼「指定運動療法施設」のため、医療費控除の対象施設です。
運動療法処方箋?
- かかりつけ医、または提携医療機関で発行可能。
- 発行可否については医師にご相談ください。
控除はどのくらい?
参考事例を下記に掲載いたします。ご参考になさってください。
医療費控除 シミュレーション事例
シミュレーションの前提
- 通常の医療費合計額
- 40万円
- 保険金等で補填される金額
- 0円
- 総所得
- 350万円
1. 所得税の還付金計算
医療費 40万円
補填額 0円
自己負担額 ※1 10万円
所得税率 ※2 20%
① 所得税の還付金 6万円
2. 住民税の軽減額計算
医療費 40万円
補填額 0円
自己負担額 ※1 10万円
住民税率 20%
② 住民税の軽減額 3万円
※110万円または1年間の総所得が200万円未満の場合は総所得の5%になります。
所得税率 ※2
| 課税所得金額 | 税率 |
|---|---|
| 195万円以下 | 5% |
| 330万円以下 | 10% |
| 695万円以下 | 20% |
| 900万円以下 | 23% |
| 1,800万円以下 | 33% |
| 4,000万円以下 | 40% |
| 4,000万円超え | 45% |
①+②の合計9万円が医療費控除により
次年度の税金から負担が軽減されます。
運動療法実施までの流れ
- まずは当店へ気軽にご相談ください
- かかりつけ医・提携医療機関 運動療法処方箋発行
- 処方箋を元に当店有資格者が専用運動プログラム作成
- 当店にて運動を開始(2カ月以上・8回以上継続)
- 当店で運動療法実施証明書
- 医師に署名依頼
- ご自身で確定申告を行う(医療費控除申請)
- 次年度所得税・住民税控除へ
スポーツジム費用で医療費控除を受けるためには
この記事はウェルビーイングに特化したWebメディア「Welulu(https://wellulu.com/)」の 「スポーツジムは医療費控除の対象になる?の3つの条件や対象施設を確認しよう」を参考に制作しています。
▼ Welluluの記事はこちらから
https://wellulu.com/moderate-exercise/fitness/4724/
医療費控除とは、1年間でかかった医療費が一定額を超えた場合、その年の所得から医療費の一部を差し引き、税金が安くなる制度です。
病気やケガの治療・改善のためにスポーツジムを利用している場合、医療費控除の対象になることがあります。ここでは税理士に聞いた「医療費控除を受けるための条件や申請方法」について紹介します。
1.医療費控除額の計算方法
医療費控除の額は、以下の計算式を使います。
還付金額(最高200万円まで)= 1年間の医療費総額 - 保険金や給付金などによる補填額 - 10万円
(※所得が200万円未満の場合は総所得金額の5%)
例えば、年間所得が180万円の人がジムの会費や医療費に年間20万円かかり、保険金で5万円を受け取った場合、控除額は以下のようになります。
20万円 - 5万円 - 9万円(所得の5%) = 6万円
この場合、所得税は6万円×5%で3000円、住民税は6万円×10%で6000円、合計で9000円の節税ができます。
医療費の額は家族内で合算することができますので、一番所得の多い人が家族全員分の医療費をまとめて控除することで、還付金額が高くなります。
2.スポーツジム費用で医療費控除を受けるための条件
スポーツジムの利用料金について医療費控除を受けるには、以下の3つの条件を満たす必要があります。すべての条件を満たさない場合、控除の対象にはなりませんので注意が必要です。
- 1. 提携医療機関で「運動療法処方せん」をもらっていること
- 2. 厚生労働省認定のジムや施設に通っていること
- 3. 週1回以上、8週間以上の継続利用をしていること
これらをまとめると、「病気やケガの治療・改善のために、国から認定を受けているスポーツジムへ定期的に通っていること」が条件となります。身体づくりや健康維持のために通っている場合は、残念ながら医療費控除の対象にはなりません。ただし、生活習慣病(高血圧、糖尿病、高脂血症など)の改善のために通っている場合は、条件を満たしやすいとされています。
指定運動療法施設などのフィットネスクラブでその利用料について、医療費控除を受けるための条件は、以下の3つ。
- 条件1.医師からの運動療法処方箋
- 条件2.厚生労働省認定のフィットネスクラブ、スポーツクラブ、ジムなどの施設に通っている
- 条件3.週1回以上、8週間連続利用している
条件1:医師から処方せんをもらっていること
「運動療法処方せん」は、病院でもらう薬の処方せんのように、治療に必要な運動が記載されたものです。ただし、どの病院でも発行できるわけではなく、運動処方外来や心臓リハビリテーション外来のある病院でのみ発行されます。
これらの病院は運動負荷試験を行う設備があり、運動生理学に精通した医師がいるため、運動療法処方せんを発行することができます。しかし、このような病院は数が少なく、各府県に1ヶ所あるかないか、首都圏や道内でも4~5ヶ所しかない状況です。かかりつけ医に相談して、近くの病院を紹介してもらうのがよいでしょう。
条件2:厚生労働省認定の施設を利用していること
厚生労働省認定を受けた施設は「指定運動療法施設」と呼ばれ、令和5年3月時点で全国に228ヶ所あります。施設の一覧は厚生労働省のホームページに掲載されていますので、最寄りの施設を確認してみてください。
「指定運動療法施設」は治療や改善に役立つ運動ができると認定されている施設のみが対象となっています。
有酸素運動や筋トレなどのトレーニングを安全におこなえること、運動だけでなく生活指導をしてもらえること、健康運動指導士のような専門の運動指導者がいること、医療機関と連携していることなどの条件を満たした施設が認定されています。
条件3:週1回以上8週間以上の運動をしていること
最後に、厚生労働省認定のスポーツジムを週1回以上、8週間以上利用する必要があります。規定の期間以上通ったら「運動療法実施証明書」を発行してもらえます。
3.医療費控除の申請手順
- 1. かかりつけの病院で診断を受ける
- 2. かかりつけ医または提携の医療機関で「運動療法処方せん」をもらう
- 3. 一定期間の運動終了後にジムから「運動療法実施証明書」をもらう
- 4. 運動療法実施証明書をかかりつけ医に見せて捺印してもらう
- 5. 確定申告時に運動療法実施証明書を税務署に提出する
医療費控除を受けるには、少なくともかかりつけの病院、指定運動療法施設、税務署の合計3つの機関で手続きが必要です。事前の診断も必要なので、ジムに行く前に必ずかかりつけ医に相談しましょう。
必要な証明書
医療費控除を受けるために必要な証明書は以下の3つです。
- 運動療法処方せん
- ジム利用料の領収書(交通費も対象)
- 運動療法実施証明書
運動療法処方せんは指定の医療機関で、ジムの領収書と運動療法実施証明書は指定運動療法施設で発行してもらえます。医療費控除は年末調整では申請できません。年末調整後に自分で税務署に申告する必要があります。確定申告は毎年2月16日~3月15日に行われ、e-Taxを利用すれば、申告や証明書の提出をインターネットで行うことも可能です。
確定申告は5年前までさかのぼって申請できるので、もし条件を満たしていたのに医療費控除をしていなかった場合は税務署に相談できます。書き方に不安がある場合も期間中であれば税務署で教えてもらえるそうです。
アドバイス
運動療法処方せんを受け取ったら、まず指定運動療法施設に行ってスタッフに運動療法をしたいことや、医療費控除を受けたいことなどを相談してから運動を始めてください。
運動療法実施証明書は指定運動療法施設が記入したのち、かかりつけ医師が確認して捺印することではじめて有効になります。
運動療法実施証明書は確定申告で原本を提出しますが、ジム利用料の領収書は提出不要ですが、5年間の保管義務があるため紛失には注意しましょう。
医療費控除や確定申告に関するQ&A
- 医療費控除の申請でありがちなミスは?
- 保険などで補填された金額を引き忘れる
保険などで補填された金額を差し引くのを忘れないよう注意しましょう。また、自分だけではなく家族のために支払った医療費も合計できます。 - 確定申告の期限を過ぎてしまったら?
- 翌年まで待たなくても提出はできる
還付の場合は5年間遡って申告ができますので、翌年まで待たなくても提出できます。2年分まとめての申告などもできるので、条件を満たしていたのに申告し忘れた場合は税務署に相談してください。